関連法規

 

規則2条:電離放射線

       アルファ線,重陽子線,陽子線;β線,電子線;

中性子線;ガンマ線,X線 (紫外線は含まない)

 

規則3条:管理区域の明示 (装置を移動して使用する場合も設定)

実効線量合計,3か月につき1.3mSvを超えるおそれのある区域を標識で明示.(装置内にしか管理区域の無い場合も標識要

cm線量当量で測定

掲示項目:放射線測定器の装着注意,放射性物質取扱注意,事故の場合の応急措置等,放射線による労働者の健康障害防止に必要事項.

事業者:実効線量合計1週間に1mSv以下にしなければならない.

労働者区分「放射線業務従事者」「管理区域に一時的に立ち入る労働者」

 

規則4条:放射線業務作業従事者の被ばく限度

事業者は管理区域において放射線業務従事者のうける実効線量が,

実効線量:    5年間 100mSvを超えない

                      1年間 50mSvを超えないようにしなければならない

              女性の場合: 3か月 5mSvを超えない)

 

規則6条:事業者は,

       目の水晶体:1年間に150mSv

       皮膚:1年間に500mSv を超えないようにしなければならない

 

規則7条:緊急作業時

       当該緊急作業時に受ける線量は

              実効線量:100mSv

              目の水晶体:300mSv

              皮膚:1Sv を超えないようにしなければならない

 

規則8条:被ばく線量の測定 

測定部位 男:胸部,女:腹部

       その他に「最も被ばくする部位」があるときは,そこと上記の2箇所

       測定は1cm線量および70μm線量についておこなう.

(0.1mSvを超えないことが確認できるとき測定を行ったとみなせる)

 

規則9条:被ばく線量測定結果の確認,記録(事業者)

       11mSvを超えるおそれのある労働者:測定結果を毎日確認

       3月毎,1年ごと,5年ごとの合計を記録.30年間保存

 

規則10条,11条:

特定X線装置(波高値定格電圧 10kV以上のX線装置)は,照射筒または絞りを用いなければならない.

・ろ過板を用いなければならない(作業の性質上軟線利用の場合以外)

 

規則12条:間接撮影

接触可能表面から10cmの空気カーマが一回1.0μGy以下

カーマ:物質1kgに生成される荷電粒子の運動エネルギー

規則13条:透視

作業位置で発生停止できる設備

定格管電流の2で回路を「自動」開放

X線管の焦点から1mの距離の空気カーマ率17.4μGyh

(医療用:10cmの空気カーマ率150μGyh

 

規則14条:標識 区分に応じて

規則15条:放射線装置室

外部放射線によるcm線量当量率が20μSvhを超えない遮蔽がある場合を除く

規則17条:警報装置

       以下の場合は「自動警報」が必要

放射線装置室で使用するとき,管電圧150kVを超えるX線装置,370GBqを超える放射性物質装置(放射線装置室外使用の場合は能力によらず必要ない

 

規則18条:立ち入り禁止

放射線装置室以外の場所で使用するとき,焦点から5m以内(一週間1mSv以下をのぞく)を立ち入り禁止.

 

規則42条:退避

事業者は,事故が発生した時,15mSvを超えるおそれのある区域から労働者を退避させる.

 

規則43条:事故の報告

       事業者は,労働基準監督署長に「速やか」に報告.

 

規則45条:事故に関する測定,記録(5年間保存)

実効線量,目の水晶体および皮膚の等価線量

事故日時,場所

原因,状況

放射線障害発生状況

応急の措置

 

規則46条:X線作業主任者

       管理区域ごとに選任する(2交代の場合は2人)

       氏名及び職務は掲示し,関係者に徹底

規則47条:X線作業主任者の職務(1000kV以上のX線装置は除く)

標識の点検

照射筒,ろ過板の使用措置

12条,13条の措置

照射条件の決定

遮蔽能力測定,自動警報の点検

立ち入り禁止区域に人が居ないことの点検

放射線測定器の装着位置の点検

 

規則49条:欠格事由 満18歳に満たないもの

 

規則54条:作業環境の線量当量率の測定

       事業者,管理区域について1月以内ごとに1回測定5年間保存.

       (装置を固定,使用法・遮蔽に変更無,3.7GBq以下の場合,6月以内)

       cm線量当量率または1cm線量当量

       結果は掲示し周知

 

規則56条:健康診断

       常時従事者6か月以内ごとに1(新規雇い入れ,配置換え時も実施)

被ばく歴有無,(白血球数,白血球百分率,赤血球数,血色素量,ヘマトクリット値,白内障,皮膚)括弧内は医師により省略可

  * 雇入,配置換時:白内障省略可.被ばく歴有無は省略不可

前年一年間5mSvを超えない場合,医師が必要と認めなければOK

 

規則57条:健康診断結果の保存 30年間

規則58条:定期健康診断の結果報告 労働基準監督署長に遅滞なく届け出

 

労案法: 14日以内に選任

総括安全衛生管理者  事業場ごと選任 

(業種により選任すべき事業場の人数に定めあり 100人以上

       衛生管理者           常時50人以上全業種

              常時1000を超える場合少なくとも1人専任

       産業医               常時50人以上

              1000人以上使用また常時500人以上従事:専任必要

              3000人以上使用 2人以上選任

       衛生委員会    常時50人以上

労案法88条:計画の届け出等

事業者 放射線装置室等を設置した場合,工事開始の30日前までに労働基準監督署長に届け出.(装置の更新,新規購入,部屋の改造も同様)

 

厚生大臣の定める算定の方法

HEE= 0.08Ha + 0.44Hb + 0.45Hc + 0.03Hm

実効線量 = 頭,頸   胸   腹   最大となるおそれ部位